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| ■時価会計について |
| 2001年3月期から金融商品についても時価会計が導入されました。 したがって、ゴルフ会員権等も金融商品の先物取引会計基準の対象となります。 時価会計は、平成11年1月に企業会計審議会から出された「金融商品に係る会計基準」による会計で、 内容としては、金融商品について、取得原価ではなく 時価(公正な評価額であり、取引を実行するために必要な知識を持つ自発的な 独立第三者の当事者が取引を行うと想定した場合の取引価格のことを言いう。)で評価し、財務諸表に反映させる会計です。 時価会計対象企業は、 証券取引法の適用会社、商法上の大会社、証券取引法の投資信託適用会社の子会社または、関連会社 。ゴルフ会員権のうち、株式・預託保証金から構成されるものは、金融商品の会計基準の対象である。 社団法人のゴルフ会員権は、「公益法人会計基準」で会計処理をします。 今のところ「公益法人会計基準」は、改正されてません。 したがって、企業会計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準」は適用されず、原則としいて取得原価が、評価となります。 ただし、著しい時価や実質不動産担保ローン価値の低下のある資産は、減価の要否を検討する必要があると考えられる。 以上のような状況から、会社からホール数増加を条件に一方的に追加預託金を要求された」、ゴルフ場を利用しようとしたら満員だと断られた」、預託金据置期間が延長され預託金が返還されない」、入会したがゴルフ場が完成せず利用できないので解約を申し出たが応じない」、ゴルフ場が建設されないまま倒産してしまい,預託金が戻らない」等の問題が発生している。 |
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